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ブログの書き方をお伝えしている「編集脳」アカデミーの藤岡信代です。
自分自身の真の価値と出会い、思いが伝わる喜びを知って、笑顔が輝くビジネスを続ける女性をサポートしています。
今日も「WEB集客×法知識セミナー」の内容をシェアします。
第2部の「特定商取引法と個人情報保護法の基礎知識」からお裾分けしますね!
「特定商取引法に基づく表記」とは
講師をお願いしたのは、勝亦康文弁護士。
編集脳のサイトに掲載する文章のリーガルチェックをお願いしたことから、今回のセミナー企画は始まりました。
実はワタクシ、WEBサイトによく「特定商取引法に基づく表記」があるなぁ〜とは気づいていましたが、それがどんな法律で、なんのための表記なのか、まったくわかっていませんでした(笑)。
ネットで検索したら、サイトでものを販売する場合は必要、とわかりお友達にお願いして文章をコピーさせてもらって掲載していたくらい(汗)。
もちろん、これではまったダメで、自分の事業内容に合わせて適切な表記にする必要があります。
しかも、この表記のルールが めちゃくちゃ細かくて、読み解くのが大変なのです。
セミナーでは、なんと勝亦先生が一覧表にした資料を配布してくださいました!
(もちろん、オンライン講座を受講した方にもお渡しする予定です)
さて、あなたはそもそもこの表記がなぜ義務づけられているか、まだご存知ないかもしれません。
その理由を簡単にお伝えしますね。
インターネット上でものを販売するときには どこかに許可をとるということはありません。
いつでも、気軽に販売を始めてもおとがめはなし。
ですが、ネット上で販売を始めると「通販事業」をしている、とみなされ、 通販事業に関する法律が適用されるんですね。
その法律で義務づけられているのが、「特定商取引法に基づく表記」というわけなんです。
え~!!って思いました?
フォームを使って申し込み、メールでの案内で決済までを行っている場合は、ほぼ通販事業にあたります。
そのへんの見分け方も詳しくお話いただいたので気になるときはぜひ、受講して確認を。
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