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ブログの書き方をお伝えしている「編集脳」アカデミーの藤岡信代です。
自分自身の真の価値と出会い、思いが伝わる喜びを知って、笑顔が輝くビジネスを続ける女性をサポートしています。
今日は『WEB集客×法知識セミナー』の内容のシェアをお届けします。
「いちばん知りたかった内容でした!」「やるべきこととその意味がわかりました」と感想をいただいているのですが、意外に多かったのが、「著作権侵害の認識が誤りだったことに気づけました」という声。
そうなんです。
著作権のことを拡大解釈して「侵害にならないか?」と心配したり、逆に、「侵害されている!」と被害妄想になっていたり・・・
そんなケースも見受けられるので、 やはり専門家からきちんと話を聞けるようにと今回の講座を企画しました。
著作権についてのレクチャーをしてくださったのは梶田慎介弁護士。
ご自身もアートや音楽がお好きで、インターネット社会に適した著作権の考え方をお話しいただきました。
そもそも著作権とはどんな権利なのか?
著作権という言葉はよく見聞きしますが、そもそもどんな権利か?
あなたはご存知ですか?
セミナーは、「著作権とは何か?」というところからスタート。
著作権とは、「著作物」について生じる、独占できる権利のことなのですが、著作物の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」となっています。
ポイントは、
①思想又は感情
②創作的
③表現したもの
この3つが要件となり、これらを満たせば、たとえ5歳児が描いた絵でも著作権が発生する、のだそうです。
ところが・・・③表現したものという要件があるため、アイディアは保護されない。
(このあたり、法律って難しいな、と感じました・・・)
また、著作権は、さらに細かく分かれており、「権利の束」と言われるそうです。
著作権の侵害にあたるかどうか、はそれぞれの権利との関係もあります。
ご自身の著作物について大切に管理したい場合は、一度、詳細を学んでおくといいと感じましたので、セミナーの内容を撮影し、動画として編集しました。
オンライン講座として受講いただけますので、ぜひご覧ください!
オンライン動画講座受講のお申し込みはコチラ↓ https://www.agentmail.jp/form/pg/9193/2/
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